ワールド・ビジョン・ジャパン訳|子どもの権利条約

第1条 子どもは18(さい)になっていない人のこと

子どもは18(さい)になっていないすべての人のことです。
でも、その人が住んでいる国の法律(ほうりつ)でそれよりも若い人を大人としているなら、その年齢(ねんれい)までの人が()どもです。

第2条 自分と(ちが)うからって差別(さべつ)しちゃいけないよ

話す言葉や肌の色、女の子か男の子か、どんな意見をもっているか、お金もちであるかかどうか、心やからだに(しょう)がいがあるかどうか、どんな家に生まれたかなどで差別(さべつ)されることはありません。
それから、(おや)や家族が言ったことやしたことで子どもが差別されたり(ばっ)せられることがないように、国は子どもを(まも)ります。

第3条 子どもにとって、もっともよいことを考えよう

子どもに関係あることをするときは、子どもにとって一番いいようにと考えます。
また国は親やそれに代わる人が、子どもを守って育てるために一番(いちばん)いいようにと考えます。
子どものための施設(しせつ)で生活する子どものためには、そこで働く人も十分な人数で子どものためになる人を用意(ようい)してよい施設で育てます。

第4条 国は子どもの権利を守るために、できるだけのことをしなくちゃいけないんだ

国は子どものために法律をつくり、他の国の人々とできるかぎり協力して、子どもの権利を守ります。

第5条 親が子どもを指導(しどう)することは大切なんだ

親やそれに代わる人、家族などが子どもの心やからだの成長に合わせて、教え、指導することを大切にします。

第6条 生きていいんだ、ぶじに育っていいんだよ

すべての子どもは生きる権利をもっています。
そして国は子どもがぶじに成長(せいちょう)できるようにできるかぎりのことをします。

第7条 みんなが名前と国籍(こくせき)をもてるんだ

生まれた子どもは、自分の国に登録(とうろく出生届(しゅっせいとど)けなど)されて、名前と国籍(こくせき)をもちます。
そしてだれが親であるかをできるかぎり()って、その親に育てられます。
自分の国に登録されない(出生届けが出されない)、またなにかの理由で国籍(こくせき)がない子どもがいれば、国は国際的(こくさいてき)に決められた決まりにしたがって、子どもに国籍を(あた)えます。

第8条 名前と国籍、家族などは、だれかに不法(ふほう)にうばわれたりはしないよ

子どもの名前と国籍、家族などは、だれかに不法にうばわれたりすることがないように、国が責任(せきにん)をもって(まも)ります。
もしそれらをうばわれたときは、国はそれらを(もと)どおりにします。

第9条 親と引き(はな)されたりしないんだ

親が望んでいないのに子どもが親から引き離されたりしません。
でも、離れて()らしたほうが子どもによいときは法律にしたがってそのようにします。
たとえば、親が子どもを虐待(ぎゃくたい)(心やからだを傷つけること)する、養育放棄(よういくほうき)(世話をしないで()っておくこと)する、親がそれぞれ違う場所(ばしょ)に住んでいるときなどです。
そして子どもも親も自分がどうしたいのか意見(いけん)を言うことができます。
離れて住んでいる親は子どもによくないと判断(はんだん)された場合をのぞいて定期的(ていきてき)に子どもに会うことができます。
また、親か子どもが法律で決められた措置(そち)を受けているときは、子どもによくないときをのぞいて、
国はその人がどうしているかなどの情報(じょうほう)を家族に伝えます。

第10条  どこかほかの国に家族がいたら、行って会うことができるんだよ

離ればなれになった家族がもう一度会うとき、国はその家族ができるだけ早く出入国(しゅつにゅうこく)できるようにします。
親と違う国に住む子どもは、なにか特別(とくべつ)な理由がある場合をのぞいて、定期的に親と連絡をとることができます。

第11条 自分の国からむりやり連れ出されたりしないし、もしそうなっても自分の国に(もど)ることができるんだ

国は子どもがむりやり国の外へ連れ出されたり、自分の国に戻れなくなったりすることがないようにします。
そのために、国はほかの国々(くにぐに)と話し合い、協力について約束します。

第12条 自分の意見を自由に表していいんだよ

自分の意見を表すことができる子どもは、自分に関係することについて、自由に自分の意見を表すことができます。
そして、その意見は、子どもの年齢(ねんれい)と成長によって、きちんと考えてもらいます。
また、自分に関係する法律(ほうりつ)手続(てつづ)きをするときは、子どものことをよく理解(りかい)しただれか別の人や団体(だんたい)の助けをかりて意見を()すことができます。

第13条 自由に表現してもいいんだ

子どもは自由に表現することができます。
話したり、書いたり、印刷(いんさつ)したり、(えが)いたり、つくったり、自分で選んだ方法(ほうほう)で表現することができます。
国の(ちが)いに関係なく、いろいろな情報や考え方を知ることや伝えることを自由にできます。でも、ほかの人の権利(けんり)をうばい、信用(しんよう)をなくさせるようなことはしてはいけません。
それから国の安全(あんぜん)をなくすことや、ほかの人にめいわくになるようなこともしてはいけません。

第14条 思想(しそう)良心(りょうしん)宗教(しゅうきょう)について自由に選んでいいんだよ

国は、思想、良心、宗教について子どもが自由に選ぶことを大切にします。
それを選ぶときに親やそれに代わる人は、子どもの成長(せいちょう)に合わせて子どもになにがよいか教えます。
宗教や信じていることを表すことは自由ですが、法律で決めた範囲内(はんいない)で、みんなの安全を守って決まりをやぶらないこと、人々の健康や道徳(どうとく)、ほかの人の権利や自由を守らなくてはなりません。

第15条 自由に集まってもいいんだよ

国は子どもが自由に集まる権利があることを認めます。
でも安全を守り、みんなの()まりをやぶらない、他の人にめいわくをかけないものについてです。

第16条 プライバシー、名誉(めいよ信頼(しんらい)は守られるんだ

自分や家族について、住んでいるところ、電話や手紙などを不法(ふほう)に知られたり、使われたり、
自分のほこりや信用を傷つけられることはありません。もしそうされたときは、法律(ほうりつ)によって守られます。

第17条 必要な情報(じょうほう)を手に入れて、使えるんだ

国はマス・メディア(新聞、テレビなど)が大切な働きであることを認めて、
子どもが国内や海外のさまざまな場所(ばしょからの情報を手にいれること、特に子どもが心とからだの成長によい影響(えいきょう)をあたえる情報を、子どもが利用(りよう)することができるようにします。
そのために国は、子どもにとってよい情報をマス・メディアが普及(ふきゅう)するようにすすめます。
そして国内や海外のいろいろな情報を交換(こうかん)し、広げるために国際協力(こくさいきょうりょく)をすすめます。
また、子どものための本もつくり(ひろ)く読まれるようにします。
それからあまり話されていない言葉(ことば)でかかれた本についても、マス・メディアが取り上げるようにすすめます。
子どものためによくない情報(じょうほう)などからは、子どもを守ります。

第18条 親が子どもを育てて、国はそれを助けるんだ

子どもを育てる責任(せきにん)は親にあります。
親は子どもにとってもっともよいことを(かんが)えて、子どもを育てます。
そして国はその手助(てだす)けをします。
また、国は子どもを育てるための施設(しせつ)などを整え、働いている親をもつ子どものための施設なども用意します。

第19条 子どもを虐待(ぎゃくたい)(心やからだを傷つけること)しちゃいけないし、養育放棄(よういくほうき)(世話をしないで(ほう)っておくこと)してもいけないんだよ

子どもの親やそれに代わる人、子どもを育てる役目にある人が、子どもを虐待(心やからだを傷つけること)したり、養育放棄(世話(せわ)をしないで放っておくこと)したりしたとき、国は子どもを(まも)ります。
そして子どもとその親や育てる役目(やくめ)にある人に必要な助けを得られるような社会的な計画を立てて、そうした状況(じょうきょう)が起こらないような防止策(ぼうしさく)や見つけたときの対策(たいさく)などを決めておきます。

第20条 なにかの理由で家庭がなくなって親と離れて住むことになった子どもは守られるんだ

よい家庭環境(かていかんきょう)がうばわれ、家族といることがその子どもにとってよくないときは、子どもは国から特別に(まも)ってもらえます。
国は法律(ほうりつ)にしたがって、親の代わり育てる人や家庭、子どもを育てる施設を用意(ようい)します。
そのときは、その子どもの話す言葉やもっている文化、宗教(しゅうきょう)などを十分に考えて(おこな)います。

第21条 子どもを養子(ようし)にするときは、その子どもにもっともよいことを(かんが)えてするんだ

養子縁組(えんぐみ)(親以外のほかの人が責任をもって子どもを育てること)を認めている国では、子どもにもっともよいことを(かんが)えて行います。
そして、養子縁組がどうして必要(ひつよう)なのかなどについてよく知り、考えてから、法律にしたがって手続きをします。
子どもが自分(じぶん)の国でよい養子縁組ができないときは、ほかの国の人が養子縁組をすることができます。
けれどそのときは、養子縁組したことでお金をもうけたりすることがないことをよく確かめてから、専門(せんもん機関(きかん)が行います。

第22条 難民(なんみん)の子どもは特別に守られるんだ

国際法(こくさいほう)国内法(こくないほう)で難民と認められた子どもは、親かだれかほかの人に()()われているかいないかに関係なく、守られて(たす)けを受けることができます。
そして国は子どもを守り助けるため、それから家族と離ればなれになった子どもと家族の再会(さいかい)のために、国際機関(こくさいきかん)や他の国と一緒に情報を(あつ)めます。
そして家族などがだれも見つからなかったときは、国が家庭(かてい)環境(かんきょう)をうばわれた子どもと同じように守り(そだ)てます。

第23条 心やからだに(しょう)がいをもつ子どもは大切にされ、自立(じりつ)支援(しえん)してもらえるんだ

心やからだに障がいをもつ子どもは、ほこりを傷つけられることなく、自立や社会参加することが認められます。
そのために、その子どもと親、育てる役目のある人は、国から特別(とくべつ)な支援を受けることができます。
そしてそれはただで受けられて、子どもの教育、訓練(くんれん)、保健サービス、リハビリテーション、仕事につくための勉強、レクリエーションなどを()けるためなどに使われるようにします。
また国は、ほかの国とも障がいについての情報を交換したり、協力しあって、これらのサービスをお(たが)いによくする努力(どりょく)をします。
そして、特に開発(かいはつ途上国(とじょうこくに協力します。

第24条 子どもはいつも健康でいられるように、病気やけがをしたときに治療(ちりょう)を受けられるんだ

国は、子どもがいつも健康でいられるように保健サービスを受け、病気やけがをしたときは治療を受けられるようにします。
幼児や子どもの死亡率(しぼうりつ)を低くすること、すべての子どもが保健サービスを受けられること、安全で栄養(えいよう)のある食べ物や水を供給(きょうきゅう)して病気や栄養(えいよう)不良(ふりょう)(ふせ)ぐこと、母親が赤ちゃんを生む前と生んだ後に保健サービスを受けられること、すべての人、特に親と子どもが健康とその影響(えいきょう)について知ること、病気の防ぎ方、親への指導(しどう)、家族計画などについて教育をします。
それから国は子どもが病気やけがをするような伝統的(でんとうてき)習慣(しゅうかん)はやめるようにします。
またほかの国とも協力して、特に開発(かいはつ途上国(とじょうこくに協力します。

第25条 子どもが病院に入っているとき、子どもにとってよい(あつか)いを受けられるんだよ

国は、子どもの心とからだを育てるため、守るため、治療するために、子どもが病院に入っているときは、子どもにあったよい扱いが受けられているかどうか定期的に審査(しんさ)します。

第26条 生活のために国から支援を受けられるんだ

国は子どもが社会(しゃかい)保険(ほけん)社会(しゃかい)保障(ほしょう)を受けられるようにします。
子どもの家族が生活していくのに十分なお金がないときは、子どもと育てる責任(せきにん)のある人が十分にお金をもっているかどうかを(かんが)えて子どもが生活していかれるように国はお金を支給(しきゅう)します。

第27条 人として生活するための水準(すいじゅん)は守られるんだ

国は子どもの心やからだがすこやかに成長するために必要な生活を送るための権利を(みと)めます。
親か子どもを育てる責任(せきにん)のある者は、できるかぎり子どもの成長に必要な条件(じょうけん)で生活をさせなければなりません。
子どもの栄養や衣料(いりょう)住居(じゅうきょ)などが十分でないときは、国がそれを支援(しえん)します。
子どもを育てる費用(ひよう)について責任のある人がほかの国にいる場合を考えて、国はあらかじめほかの国との(あいだ)に決まりをつくったり、約束(やくそく)をしておきます。

第28条 教育を受けることができるんだ

国は子どもが教育を受ける権利を認めて、すべての子どもがただで小学校へ行くことができるようにします。
それよりも上の学校へ行きたいときは、すべての人がその機会(きかい)を与えられます。
そして、仕事のための訓練(くんれん)も受けることができます。
また国は、みんなができるだけ学校へ行き、途中(とちゅう)でやめることがないようにします。
国は学校の規律(きりつ)が人を大切にしたもので、この条約にもあったものであるようにします。
そして世界中の人が知識(ちしき)をもって、字を読んだり書くことができるように、国際(こくさい)協力(きょうりょく)をし、特に開発途上国に協力(きょうりょく)します。

第29条 その子どもにあった教育を受けられるんだ

国は、教育がその子どもの性格(せいかく)能力(のうりょく)、心やからだの力を()ばすためのものにします。
そして人の自由や人権(じんけん)を大切にします。
子どもと親の文化や言葉、価値観(かちかん)、そして子どもが住む国や生まれ育った国の価値観(かちかん)などを大切にしつつ、自分たちと(ちが)う文化も大切にします。
平和や寛容(かんよう)(心が広いこと)、男女の平等など自由であっても責任をもって生活することができるようにします。
それから、自然を大切(たいせつ)することを学びます。
個人や団体が教育するための機関(きかん)を自由につくることはできますが、こうしたことが守られていなければなりません。

第30条 少数(しょすう)民族(みんぞく)原住民(げんじゅうみん)の子どもたちは、自分の文化や信仰(しんこう)をもつことを認められるんだ

人数の少ない人種(じんけん)宗教(しゅうきょう)、少数の人しか話さない言葉を使う人や原住民のいる国では、その少数の中にいる子どもは自分の文化や宗教、言葉をもつ権利(けんり)があり、それらは大切にされます。

第31条 休んだり、遊んだりしていいんだよ

国は、子どもが自分の自由に使える時間をもつことができること、子どもが年齢にあった遊びやレクリエーションをすること、文化的な生活や自由に芸術(げいじゅつ)に参加することを認めます。
そしてすべての子どもがそうした機会(きかい)平等(びょうどう)にもって、それらに参加できるようにします。

第32条 むりやり働かされること、心やからだの成長によくない仕事からは守られるんだ

国は子どもがむりやり働かされたり、仕事のために教育を受けられなくなったりすること、心やからだの成長(せいちょう)によくない仕事などから、子どもを(まも)ります。
また、こうしたことが起きないように法律(ほうりつ)を作り、教育します。
そして、国際的に決められた基準(きじゅん)をもとに、働くことができる最低の年齢や働く時間、条件(じょうけん)などが子どもにとっていいかどうかなどを決めて、それらが(まも)られるようにします。
守らない人への罰則(ばっそく)も決めます。

第33条 麻薬(まやく)(かく)せい(ざい)から子どもを守るんだ

国は国際条約で決められたように、子どもが麻薬や覚せい剤などを使うことから守ります。
そして、これらの生産(せいさん)売買(ばいばい)に子どもを使ったりすることがないように法律をつくり、教育もします。

第34条 性的(せいてき)に働かされたりや虐待(ぎゃくたい)(心やからだを傷つけること)されることから守られるんだよ

国は子どもが性的に働かされたり、虐待(心やからだを傷つけること)されたりすることから(まも)ります。
そして国内(こくない)やほかの国との間でそうしたことがおきないように協力して、措置(そち)をとります。
子どもに不法(ふほう)性的(せいてき)なことをしたり、(いざな)ったり、強制(きょうせい)したりすること、売春(ばいしゅん)などの仕事をさせること、わいせつな演技(えんぎ)させたり、性的(せいてき)なことに子どもを使うことから、子どもを守ります。

第35条 誘拐(ゆうかい)されたり、売り買いされることはないんだ

国はどのような目的や手段(しゅだん)でも子どもが誘拐されたり、売り買いされたりすることがないように、
国内やほかの国との(あいだ)に決まりをつくり子どもを(まも)ります。

第36条 あらゆる搾取(さくしゅ)(幸せをうばってだれかが(とく)するために利用すること)から子どもは守られるんだ

国はどんなかたちの搾取(幸せをうばってだれかが得するために利用すること)からも子どもを守ります。

第37条 ごうもんを受けることや死刑(しけい)にされることはないんだ

どんな子どもにも、ごうもんやひどい仕打(しう)ちをしてはいけません。
それから死刑にしたり、死ぬまで刑務所(けいむしょ)に入れておくことはしません。
子どもを逮捕(たいほ)したり、留置場(りゅうちじょう)に入れたりするときは、法律にしたがって行い、できるだけ最後の手段で、できるだけ短い期間(きかん)とします。
そうした状況にある子どもは、人として大切にされ、年齢(ねんれい)にあったあつかいをされます。
なにか特別な事情(じじょう(があるときをのぞいて、手紙や面会(めんかい)などで家族と連絡をとることができます。
そして弁護(べんかい)する人やだれかの助けを受けることができます。

第38条 子どもは戦争から守られるんだ

国は、国際的な決まりを大切にして守ります。
15歳になっていない子どもが兵士(へいし)として使われることがないようにします。
また15歳から18歳未満(みまん)の子どもを兵士とするときは、年齢がうえの子どもから兵士として働くようにします。
戦争にまきこまれた子どもは特別(とくべつ)に守ります。

第39条 犠牲(ぎせい)になった子どもは回復(かいふく)するように守ってもらえるんだ

国は、養育放棄(よういくほうき)(世話をしないで()っておくこと)、搾取(さくしゅ)(幸せをうばって(だれ)かが(とく)するために利用すること)、虐待(ぎゃくたい)(心やからだを傷つけること)やごうもんを受ける、戦争にまきこまれて心やからだが傷つけられることなどから、子どもが回復(かいふく)して社会に戻れるようにします。
そして、子どもの健康や自分を大切にする気持ちを育てることができる環境(かんきょう)で行われます。

第40条 子どもに関する司法(しほう)(法律によって罪を(さば)くこと)について、
子どもの権利と子どもの将来を大切にするよ

国は、(つみ)(おか)したとして(うば)ったり、罪が認定(にんてい)されたりしたすべての子どもが、価値観(かちかん)などについて意識をあらためることができるように、子どもが人としての権利を持って、人間に(みと)められている基本的な自由(じゆう)を大切にします。
子どもの年齢を考えて、子どもが社会に復帰(ふっき)して、社会の一員として役割を()たすことができるように考えて、子どもが(あつか)われるようにします。
そして、国際的(こくさいてき)に決められた決まりを守ります。
たとえば司法(法律によって罪を裁くこと)で罪が決まるまでは、無罪(むざい)とみること。
人として大切にされて、弁護士(べんごし)などの協力を()ることができること。
犯していない罪を自白(じはく)させられないこと、言葉が通じないときはただで通訳(つうやく)をつけてもらえることなどを守って(おこな)います。
それから子どもが幼い場合は罪を(おか)していることがわからないまま行ってしまうこともあるので、
それを理解できるのはどの年齢(ねんれい)からなのかを決めることや、子どもであることを考えて必要なときには司法(しほう)によらない扱いもします。
子どもの事情もよく理解したうえで、子どもを守り、指導(しどう)し、回復(かいふく)のためにかカウンセリングを与えて、
子どものためによく考えられたさまざまな方法(ほうほう)で行います。

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